不動産登記とは、重要な財産である土地や建物の物理的状況(例えば所在や面積等)及びこれに関する権利関係 (例えば所有者の名前、抵当権の有無等)を公示するもので、法務局が管理運営しています。
所有権等の権利に対抗力を与えるとともに、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
※手続費用については、こちらをご覧ください。
登記の必要があるのは、主に次のような場合です。
1.所有者が亡くなって名義を変える必要がある時
2.不動産を売る時、買う時、譲り受ける時
3.住宅ローンを完済した時
4.住宅ローンを組んだ時、事業用資金の融資を受けた時
5.家を新築した時