■民事再生手続とは
債務総額が5000万円以下であり、支払不能に陥るおそれがあるものの、継続的な収入の見込みがある方を対象にして、破産しないで、総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割返済することにより、経済的再生を図る手続です。
この手続は、住宅ローン特則を利用することにより、住宅を手放さずに分割払いの債務整理ができる方法ですので、住宅ローンを抱えた債務者に多分なメリットがある手続だといえます。
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。手続を行う際には、どちらかを選択することになりますが、両者の要件は若干異なります。各依頼者に適した方を選択することになりますが、イメージとして、給与所得者等再生は、サラリーマンのように給料や報酬の収入で、その変動がより小さい場合に利用できるものだといえます。
■民事再生のメリット・デメリット
[メリット]
① 支払能力を超える債務額であっても、大幅な減額が可能となり
ます。
② 業務資格制限がありません。
③ 住宅ローン特則を利用することにより、マイホームを失うこと
なく債務整理ができます。
④ 借金の理由は問いません(主な理由がギャンブルでも可)。
[デメリット]
① 住宅ローン以外のローン(自動車ローンなど)がある場合は、
その物を手放さなければなりません。
② 信用情報がブラックになりますので、当面新たな借入れは困難
です。
■民事再生手続にかかる期間
申立てから認可決定まで、約6ヶ月~1年です。
認可決定の後は、提出した再生計画案に沿った分割返済がスタートします。
■民事再生手続にかかる費用
手続費用をご参照下さい。