■任意後見
◆任意後見制度は将来の不安に備え信頼できる人に老後を託す制度といえます。
現在の判断能力などを考慮した法定後見に対して、任意後見制度は利用者の将来を
見据えたものといえます。
◆たとえばこんなときに利用されることをお薦めします。
・子どもや親族がいないので、老後のことが不安。
・老夫婦なので、将来的に財産管理や身上監護が困難になりそう…。
・万一認知症になっても安心して自分らしい人生を送りたい。
判断能力が衰えた万が一の場合に備え、判断能力があるうちにあらかじめ信頼できる人と「任意後見契約」を結びます。
この契約は任意後見人に代理権を与える委任契約のひとつで、本人の判断能力が低下した時に 任意後見人(効力を生じるまでは任意後見受任者といいます)による財産管理や身上監護などの後見事務が開始されます。
*任意後見が発効するまでの期間は別に見守り契約等を締結する必要があります。
◆後見事務の内容は自分で決めることができます。
任意後見制度は、公証役場で公正証書による任意後見契約を結ぶことが必要です。
法定後見の場合は成年後見人等に委任する後見事務の範囲がある程度決められていましたが、任意後見制度の場合は、希望する後見事務の内容を自分自身で決め契約します。
契約が公正証書によるのは、自由に決められる契約内容に不合理がないかどうかチェックする ためです。
◆必ず任意後見監督人が必要です。
本人の判断能力が不十分になったとき、任意後見受任者や親族等が家庭裁判所に
任意後見監督人の選任を申立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任して任意後見契約は初めて効力を発生します。
任意後見監督人は任意後見人が契約どおりに委任された後見事務を遂行しているか
チェックします。
※手続費用については、こちらをご覧ください。
*ご相談ご質問等がありましたらTEL078-794-6888(代)までお問い合わせください。