■裁判事務
裁判事務の中には、簡裁代理事務と裁判所提出書類作成事務があります。訴額140万円以内の事件については代理して、それ以外の事件については、書類作成が司法書士の主たる事務になります。
次のような場合にご活用下さい。
①簡裁代理
過払い訴訟
貸金請求
賃貸借契約の解除の訴訟の代理、など
②裁判所提出書類作成
不在者財産管理人選任申立書など、家庭裁判所提出書類の作成
賃貸借契約解除の訴状作成など、地方裁判所提出書類の作成など
※手続費用については、こちらをご覧ください。