■相続登記とは

 不動産の名義人が亡くなった時に、相続人に名義を変更すること、これを相続登記といいます。

 

 ①遺言がある場合

   → 遺言に従って名義変更します

 ②遺言がない場合

   → 相続人全員で遺産分割協議をして名義変更します

       もしくは

     法定相続分に従って名義変更します

 

■相続登記の期間

 相続登記は、いつまでにしなければならないという期間の制限はありません。

 しかし、だからといって相続登記をしないで放っておくと、その間に相続関係者が亡くなって関係当事者が増えたり、集めたい戸籍が保存期間経過により廃棄処分されていたり、時間が経つほどに複雑化していきますので、その分手間や費用が余計にかかる可能性は高くなります。

 相続が発生したら、早めに不動産の名義変更を行うことをお勧めいたします。

 

■相続登記の費用

 相続登記を申請する際に、必要となる登録免許税は、

 不動産の固定資産評価額×0.4%です。

 

 報酬については、手続費用をご参照下さい。

 

 なお、不動産の固定資産評価額や相続関係の複雑さなどによって、相続登記の費用は変動いたしますので、まずは、お問い合わせください。

 

■相続登記の必要書類

以下は、遺言がなく、遺産分割協議で名義変更する場合の必要書類です。

 

【被相続人について】

 1、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等 

 2、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票のどちらか  1通

 3、被相続人名義の不動産の登記済証又は登記識別情報通知書

 4、被相続人名義の不動産の固定資産税評価証明書   各1通

 

【相続人について】

 5、各相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票     各1通

 

以上が整いましたら、

当事務所で遺産分割協議書を作成致しますので、署名捺印していただきます。