■相続登記とは
不動産の名義人が亡くなった時に、相続人に名義を変更すること、これを相続登記といいます。
①遺言がある場合
→ 遺言に従って名義変更します
②遺言がない場合
→ 相続人全員で遺産分割協議をして名義変更します
もしくは
法定相続分に従って名義変更します
■相続登記の期間
相続登記は、いつまでにしなければならないという期間の制限はありません。
しかし、だからといって相続登記をしないで放っておくと、その間に相続関係者が亡くなって関係当事者が増えたり、集めたい戸籍が保存期間経過により廃棄処分されていたり、時間が経つほどに複雑化していきますので、その分手間や費用が余計にかかる可能性は高くなります。
相続が発生したら、早めに不動産の名義変更を行うことをお勧めいたします。
■相続登記の費用
相続登記を申請する際に、必要となる登録免許税は、
不動産の固定資産評価額×0.4%です。
報酬については、手続費用をご参照下さい。
なお、不動産の固定資産評価額や相続関係の複雑さなどによって、相続登記の費用は変動いたしますので、まずは、お問い合わせください。
■相続登記の必要書類
以下は、遺言がなく、遺産分割協議で名義変更する場合の必要書類です。
【被相続人について】
1、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等
2、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票のどちらか 1通
3、被相続人名義の不動産の登記済証又は登記識別情報通知書
4、被相続人名義の不動産の固定資産税評価証明書 各1通
【相続人について】
5、各相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票 各1通
以上が整いましたら、
当事務所で遺産分割協議書を作成致しますので、署名捺印していただきます。