■任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者との話し合いで今後の返済方法を決定し、和解契約を締結する手続です。
和解契約後は、その内容に沿った返済がスタートします。
任意整理をする前と違って、今後は確実に債務額を減らしていくことができるようになります。
■任意整理の手続の流れ
① 受任通知を発送 司法書士が受任通知を送ると、支払
請求はストップします。
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② 債務調査 債権者から取寄せた取引履歴をもと
債務額の確定 に、利息制限法による引き直し計算
を行います。その結果、過払金が発
生していた場合は、過払請求を行い
ます。
支払請求がストップしている間に、
家計の見直しと、毎月の返済可能額
(弁済原資)を確認して頂きます。
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③ 履行可能性のチェック 毎月の返済可能額(弁済原資)を確
実に確保できるか、生活に無理がで
ないか、一緒に検討します。
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④ 方針決定 毎月の返済可能額をもとに、②で確
弁済案の作成・交渉 定した債務額を約3~5年の分割で
支払きれるか、が基準となります。
支払いきれない場合は、他の破産等
の手段を考えることになります。
弁済計画に目処がたてば、各債権者
に和解申入れをします。
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⑤ 和解成立 無事、和解が成立したら、和解契約
書を交わします。
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⑥ 弁済スタート 支払いが遅れたり、忘れないように
注意してください。
■任意整理にかかる費用
手続費用をご参照下さい。