■過払請求とは
利息は、利息制限法により上限が15~20%と決められていますが、最近まで多くの貸金業者がこれより高い利息で貸付を行っていました。
利息制限法を超えることは違法なのですが、高くとっても29.2%までなら罰則がつかないという、変な境(これを「グレーゾーン」と呼んでいます)があったので、貸金業者の多くがこのグレーゾーンを使って貸付を行ってきたのです。
貸金業者がこのようなグレーゾーンで貸付を行っていると、利息制限法に沿った利率で計算し直した場合、すでに元金を払い終わっていて、返さないといけないお金以上にお金を返し過ぎていることがあります。この返し過ぎたお金のことを「過払金」と言います。
過払金については、貸金業者に対して返してくれと請求することができます。この請求が「過払請求」です。
なお、現在では、大手貸金業者のほとんどが、利息制限法を守った利息に基づいて取引を行っておりますが、過去に高い利息で長い間借入れを行っていた場合は、過払金が発生していることがあります。
過払金は、完済から10年経つと時効となり請求できなくなりますので、お早めにご相談下さい。
■過払請求の手続の流れ
① 取引履歴開示請求を行う
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② 取引履歴が届く
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③ 引直し計算(利息制限法に沿った利息に計算し直す)を行う
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④ 過払請求書を貸金業者に送る
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⑤ 支払交渉
交渉決裂になった場合、訴訟(裁判)手続を利用します。
■過払請求にかかる費用
手続費用をご参照下さい。
■初回面談の際、お持ちいただきたいもの
必ず、事前に一度面談させていただきます。
面談の際は、以下のものをご用意下さい。
① 住民票
② お持ちの取引資料すべて
(契約書控え、領収書、ATM伝票、カードなど関係するもの
は全てお持ち下さい。)
③ 認印