■その他の変更内容

・社名(=商号)を変更したいとき  

 → 同一商号で且つ同一本店となる会社は存在できません。

   それ以外でも、不正目的のもと他社と誤認されるおそれのある商号  

  を使用すると後で問題となりますので、事前に、調査いたします。

 

・目的を変更したいとき 

 → 目的とは、会社の事業内容のことです。

   詳しく特定しておくこともできますし、ある程度幅を利かせた記載

  にしておくこともできます。

 

・本店を移転したいとき

 → 移転したい先が、今の法務局管轄と同一であるか否かによって手

  続が異なってきます。

     また、現在の定款では、本店をどのように定めているか、(例:神

  戸市とだけ定めている、地番まで明確に定めている、など)も確認す  

  る必要があります。 

 

・資本金を変更したいとき

 → 資本金を増加する主な方法は、株式を発行して払込金を受けること

  です。株式を発行する方法には、現在の株主に持ち株割合に応じて発

  行する「株主割当」と、現在の株主以外から募る「第三者割当」の2

  種類があります。

 

   資本金を減少するには、債権者公告・催告が必要となります。