■その他の変更内容
・社名(=商号)を変更したいとき
→ 同一商号で且つ同一本店となる会社は存在できません。
それ以外でも、不正目的のもと他社と誤認されるおそれのある商号
を使用すると後で問題となりますので、事前に、調査いたします。
・目的を変更したいとき
→ 目的とは、会社の事業内容のことです。
詳しく特定しておくこともできますし、ある程度幅を利かせた記載
にしておくこともできます。
・本店を移転したいとき
→ 移転したい先が、今の法務局管轄と同一であるか否かによって手
続が異なってきます。
また、現在の定款では、本店をどのように定めているか、(例:神
戸市とだけ定めている、地番まで明確に定めている、など)も確認す
る必要があります。
・資本金を変更したいとき
→ 資本金を増加する主な方法は、株式を発行して払込金を受けること
です。株式を発行する方法には、現在の株主に持ち株割合に応じて発
行する「株主割当」と、現在の株主以外から募る「第三者割当」の2
種類があります。
資本金を減少するには、債権者公告・催告が必要となります。