■現在の有限会社
現在の会社法において、有限会社制度は廃止されました。
そのため、新たに有限会社を設立することはできません。
現在すでに存在している有限会社は、法律上すべて、「特例有限会社」という株式会社になっております。これは、法律上強制されたものですので、ご自分で特に変更手続が必要になるものではありません。
■株式会社への移行
しかし、「現在は有限会社だけど、これからは株式会社として名乗っていきたい」と考えておられる場合は、有限会社を株式会社に移行する手続が必要になります。手続の流れは、大まかに次のとおりです。
①商号を「株式会社」とする定款変更
②①の承認をもらう株主総会決議
③登記手続き
※①の定款変更時に、これまでの内容を見直すこともできます。
③登記の内容は、有限会社について解散登記と株式会社について設立
登記になります。ただし、商号変更手続ですので、通常の株式会社設
立手続よりも簡易に行うことができます。
■移行手続にかかる期間
登記手続きにかかる期間は、申請から完了まで約1週間~10日です。
移行日(株式会社となる日)については、ご自由に設定することができますので、まずはご希望の日をお伝え下さい。
■移行手続にかかる費用
手続費用をご参照下さい。